養育費等の給与差し押さえの特例
執行証書としての公正証書で契約した養育費が滞納となった場合には、支払義務者の財産に対して強制執行をおこなうことができます。差し押さえをおこなえる預貯金などの調査は容易でないこともあり、支払義務者が会社等勤務者である場合には、給与の差し押さえをおこなうことが実効性の高い方法として考えられます。
給与に関しては支払義務者にとっては生活のために必要性が高いものであることから、差し押さえの範囲が制限されています。一般の債権の差し押さえの場合には、給与の手取り額の4分の1までとなっています。
しかし、養育費、婚姻費用など扶養に関する債権については、法律の特例により、2分の1まで差し押さえをおこなうことができます。しかも、一度差し押さえをおこなうと、ずっと継続して支払いが行なわれます。このように、養育費の確保については保護が図られています。
以上のような仕組みから、養育費の確保の方法として公正証書が効力を発揮するのは、養育費支払い義務者が、手堅い会社の勤務者であるケースが考えられます。
しかし、一方で、そのような手堅い会社であると、給与の差し押さえを受けた相手が勤務先における信用を失ってしまうことが懸念されます。せっかく強制執行したとしても、そのことによって相手を会社退職に追い込んでしまっては元も子もなくなってしまいます。
できるだけ強制執行をおこなう前には、当事者間で協議をして、任意での解決を図ることが現実的な対応として考えられます。
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