養育費の離婚後における変更手続き
事情の変更
離婚時における父母間の話し合いで、未成年の子について親権者(監護権者)、養育費、面会交流を決めることになります。そのときには、ある程度の近い将来までしか、状況について予測することができません。そのため、離婚後になってから、養育費を決めたときの事情が変わってくることも起きます。
たとえば、養育費の支払義務者が、勤務していた会社をリストラされた、病気によって入院することになり退職した、再婚したことにより扶養家族を持つことになった、などのことも現実に起こりうることです。こうなると、離婚時に取り決めた養育費を、同じ条件で継続して負担していくことが難しくなります。一方の養育費権利者にしても、同様に収入が大きく減少したりして、従来の養育費では不足することが起きます。
また反対に、養育費の支払い義務者が、昇進等により経済所得が離婚時よりも大幅に高くなることがあります。養育費を受け取る方も、再婚によって暮らしが豊かになったり、再婚相手が子と養子縁組を結ぶことも考えられます。養子縁組がおこなわれると、子の養親に扶養義務が生じることになります。
以上のように、離婚協議で養育費を決めるときには予測できなかったことが起きれば、養育費の増減額などの支払い条件を変更することが必要になることがあります。このように離婚時に読み切れなかった状況の変化を「事情の変更」といいます。
事情の変更があったときに、父母のどちらか一方から養育費の変更について申し出があれば、父母間で話し合いを行なうことになります。
家庭裁判所における調停または審判
もし、父母間だけによる話し合いでは養育費の変更について決着できないときには、家庭裁判所に対して調停または審判の申し立てをすることになります。調停の申し立ては、相手側の住所地を管轄する家庭裁判所か、双方の合意で決める家庭裁判所となります。
一般的には、まず調停で話し合いをおこなうことになります。調停でも決まらなければ、次に審判に移行することで、家庭裁判所に判断してもらいます。
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