養育費の未払い分の請求
離婚後になっても、父母は、子に対して扶養する義務を負うことになります。そのため、離婚後に未成年の子を監護しなくなる方の親は、監護する方の親(通常は親権者)に対して養育費を負担することになります。
父母間で取り決めたとおりに養育費が支払われるのであれば問題ないのですが、現実的には、途中から養育費が支払われなくなることがあります。また、離婚協議も十分におこなわないままに離婚してしまう夫婦もあります。このような場合のときには、養育費の取り決めが行なわれていません。
上記のようなときに子を監護している側の親から、他方の親に対して養育費を請求する際、未払いになっていた養育費について、すべて支払いを受けられるのかが問題になります。
養育費の支払い側からすれば、あまり過去にまでさかのぼって請求されても支払が厳しいことがあります。そうかといって、支払しないことを認めてしまうことは、逃げ得を許すことにもなります。
離婚協議のときに養育費について支払い契約をしている場合には、未払いは契約違反になりますので、当初の契約条件に基づいて、すべて支払わなければなりません。このようなときのために、裁判所においても契約した内容を説明できるように、離婚協議書、公正証書によって離婚契約を結んでおくことが大切です。
一方、離婚協議が行なわれずに養育費の取り決め自体がおこなわれていなかったときが問題です。養育費は必要であったとしても、金額も何も決めていなかったのであると、いくら養育費として支払えばよいのか分からなくなります。このようなときに、養育費の支払い請求が起きてから以降については請求することができるという考えがあります。また一方では、養育費が必要になっていた過去までさかのぼり、支払い義務を認めるという考えもあります。
このように、あらかじめ養育費の金額等が決められていなかった時の未払い金の考え方には、必ずしも一定の考え方があるものでありません。そのため、実際には、個別の状況を踏まえて判断されることになります。
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