面会交流はどこまで決める?
面会交流は、養育費の支払いに関して取り決めをおこなうときに、あわせて話し合われる事項となります。離婚給付契約においても、親権者の指定、養育費の支払とあわせて面会交流の実施方法が規定されることになります。
面会交流は、親権者ではなくなる側の親の権利であると考えられています。また、当の子にとっても、非親権者となる親と会うことができることに利益があると一般に言われます。
面会交流は、子の利益を考えて取り決めをおこなうことが大切です。
一般的な公正証書であれば、毎月一回程度の実施の頻度、面会実施に際しての父母間による事前協議による日時等の決定、などを規定することになります。
さらに、定期的に宿泊もおこなうこと、学校行事に参加することなども決めておくことは問題ありません。
ただし、実施方法の詳細を条件として細かく確定させてしまうことは、あまりお勧めできません。一見すれば、きちんと決めてあるので安心であるようにも思えます。しかし、面会交流の実施の当事者は子どもであります。子どもの状況によっては、規定したとおりに実施することが難しくなることも考えられます。
また、親権者にも仕事上の都合などによっては、決めたとおりに面会交流の実施ができないことも起きてきます。
もし、規定したとおりに実施できないと、違約ということにもなってしまいます。非親権者の方が事情を理解して納得してくれたらよいのですが、誤解したりして面会交流を妨害されたということで思われると困ります。
以上のようなこともありますので、実施できる範囲内で大まかに決めておくことの方が、かえって違約とならずに柔軟に面会交流の実施が行なえるというメリットもあります。
実際の取り決めは、夫婦(父母)間での話し合いによって決めることになります。
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