面会交流の方法を離婚後に変更する
離婚協議のなかで、離婚後における面会交流についての取り決めがおこなわれることが多くあります。離婚によって親権者でなくなり、子と別れて暮らすことになる親にとっては、自分の子が成長する姿を定期的に目にして確認できることは楽しみであるものです。このように親が愛情をもって子と接することができると、子にとっても健全な精神的成長に資するものとなります。子にとっては、父母両者からの愛情を受けられることが望ましいことです。
また、このような面会交流は、別居している親にとって一種の権利としても認められています。ただし、面会交流の実施にあたっては、子の利益を考えなければなりません。
したがって、面会交流の実施によって、子の利益が損なわれるようなことがある場合には、面会交流の方法をあらためる必要があります。たとえば、子に対して暴力を振るうようなことがあったり、子が面会交流を嫌がるような場合が考えられます。
面会交流の実施方法などについては、離婚後においても、父母間による話し合いで決めることができます。しかし、面会交流の方法を変更することは、面会交流について権利を持つ親の権利を制限することになる場合もありますので、父母間だけによる話し合いでは決まらないこともあります。
このようなときには、家庭裁判所に、調停もしくは審判の申し立てを行なうことになります。家庭裁判所では、子の利益のために面会交流の変更が必要であるときに認められることになります。
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