離婚後の児童手当変更手続き
児童手当は、児童を養育している家庭に支給される厚生労働省が所管する国の制度です。お住まいになられている市区町村が請求事務の窓口になります。民主党政権時代には「子ども手当」といわれていたもので、現在の名称は「児童手当」になっています。これに伴って制度も変更されています。
児童手当の支給対象は、15歳になってから初めての3月末までの児童となっています。簡単に言えば、中学校を卒業する3月までとなります。
児童手当には、所得制限があります。扶養親族等の人数ごとに所得の限度額が設定されており、制限所得を超えてしまうと、児童手当は支給されませんが、特例措置として一人一律5000円が支給されます。
児童手当の支給は、年3回(10月、2月、6月)となっており、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
毎年6月1日時点の受給家庭における状況を確認するために、現況届けを必要書類(健康保険組合員証の写しなど)を添えて市区町村の窓口へ提出することが求められています。この手続きをおこなわないと、継続して児童手当の支給を受けられなくなりますので注意が必要です。
離婚をして妻が親権者となった場合には、それまでの父名義口座への振込から母名義口座への振込へと変更する手続きを行なうことが必要になります。市区町村の児童手当窓口に手続きを確認して、忘れずにおこなうようにしてください。
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