離婚協議で決められないと調停に
離婚のうち約9割近くが協議離婚になります。離婚される夫婦のほとんどは、夫婦間の協議によって離婚を決めていることになります。協議離婚は、夫婦で離婚に関しての合意ができれば、本籍地か住所地の役所に対して協議離婚届を提出することで成立するものです。
夫婦によって離婚の形は様々です。協議離婚であるからといって内容が同じということはありません。離婚するためには、いろいろなことを決めなければなりません。子の関係では、親権者(監護権者)、養育費、面会交流などがあり、そのほか財産分与、年金分割、慰謝料など、多くの事柄があります。養育費にしても、毎月の金額、子が何歳になるまで支払うのか、高校などの入学資金はどうするのか、いろいろな決め事がでてきます。
このようなことから、離婚することに双方の合意はできていても、実際の諸条件で折り合いがつかないという事態になることがあります。養育費や財産分与は、離婚後の生活設計を行なっていくうえでも大事な条件になります。また、親権で争いになると、中間で折り合いをつけるということができませんので、協議離婚も難しくなります。
いくら夫婦間で話し合っても決められないときには、家庭裁判所の調停を利用することが考えられます。
調停は家庭裁判所で行なわれます。裁判所が選任する調停委員が、夫婦の間にはいって調整をおこないます。調停委員がうまく介在することによって、条件が折り合うこともあります。ただ、夫婦と調停委員の相性が影響したりすることもあります。
調停は毎月一回程度の頻度でおこなわれ、数か月くらいで終わるとされています。(長くなる場合もあります)
しかし、調停というのは裁判とは異なり、当事者の合意が必要になります。そのため、調停をおこなっても夫婦間で合意ができなければ離婚になりません。
そうなると、あとは裁判が残された方法になります。離婚裁判をするには、相手方に不貞行為などの離婚原因があることが必要になります。実際に裁判まで進めて離婚される方は、高い費用と長い時間がかかることから、あまり多くはありません。
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