離婚の戸籍記載について
戸籍は、日本の国民であること、その身分について、公的に証明する制度になります。出生から死亡までが戸籍に記録されることになります。
婚姻したときには、夫婦として新しい一つの戸籍をつくります。このため、夫婦は氏(姓)が同じになることを求められるのです(夫婦同氏)。離婚するときには、婚姻によって氏を変更した側(ほとんどが妻側になります)が、夫婦の戸籍から抜けることになります。
このとき、離婚の事実が戸籍に記載されるのですが、離婚の方法も戸籍に記載されることになります。このため、協議離婚、調停離婚、判決(裁判)離婚したのかが分かることになります。
これは、協議離婚が離婚届の受理日となる一方で、調停離婚や判決離婚のときには、その調停等の成立日が離婚日(したがって成立日と届け出日にズレが生じる)になるという手続上の規則もあるからです。
このようなことから、夫婦によっては、調停で離婚合意がまとまった場合であっても、あえて最終的に協議離婚の届け出をおこなう形をとることがあります。
どうしてそのような面倒な手続きをおこなうのかは、夫婦によって理由が違います。
ただ、調停によって離婚したことを戸籍にのこしたくないという理由によることが多いようです。将来になって、夫婦の子どもが両親の戸籍を見たときに両親が調停によって離婚したというのでは両親がケンカ別れしたように思われるのではないかと心配するためです。
また、再婚するときにも、同様に離婚するときに争ったと思われるのを避けたいからということも理由になるようです。
そのようなことを気にしない夫婦も多くいますので、あくまでも気持ちの問題ということになろうかと考えます。
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