金銭消費貸借契約公正証書
公正証書は、離婚給付契約で利用されるよりも、むしろ金銭消費貸借契約などで利用されることの方がはるかに多くあります。
金銭消費貸借契約とは、お金の貸し借りの契約です。たとえば、100万円借りて、返済期日に100万円に利息を付けて返すというものです。事業者による貸付以外に、個人間の契約にも利用されています。
契約した返済支払がおこなわれないときに、裁判を行なわずして強制執行ができるのは公正証書の最大の特長です。まさに金銭消費貸借契約においては、そのような公正証書の特長を最大限に生かすことができます。
離婚給付契約と同様に、万一の滞納のときには直ちに強制執行されても異存ないという強制執行認諾約款を付けることが必要です。
金銭消費貸借契約は、本来的には貸すべきお金を渡すことで契約が成立するのですが、公正証書による契約の場合には契約後に速やかにお金を渡すことで良いものとされています。
なお、法律で定める制限を超えるような利息の設定となる契約については、公正証書にすることができません。
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