遺言公正証書
遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と、3つの種類があります。このほかに、特別方式による遺言もあります。
遺言のなかでも公正証書による遺言は信用力が高く、最近では利用者も増えてきております。公正証書遺言のメリットとして、相続開始後に家庭裁判所における遺言書の検認手続きが不要であることがあります。
検認手続きは家庭裁判所でおこなうものですが、遺言書が発見されたときの状態を確認することにより、相続開始後の改ざんなどを防ぐこととしています。検認の手続きは面倒なことに加えて時間がかかります。1か月以上はかかるものとみておかねばなりません。
公正証書による遺言であれば、公正証書原本が公証役場にありますので、公正証書の偽造などがほとんど起こりにくいと言えます。そのため、公正証書による遺言では、検認の手続きが免除されています。
また、自筆証書遺言は、偽造、改ざん、隠匿の危険にさらされます。この点においても、公正証書では原本が公証役場に保管されますので、心配ありません。また、コンピュータによる遺言書の検索システムもあることから、遺言書の有無についても確認が可能になっています。
このように遺言は公正証書が安全で有利であるとの認識が社会的にもあるものと考えられます。弊所では、離婚以外にも遺言の公正証書も作成サポートをおこなっています。
公正証書、協議離婚についての、ご相談・お問い合わせ先
「公正証書離婚@安心サポート」は、離婚など家事を専門とする船橋つかだ行政書士事務所が運営しています。協議離婚における公正証書離婚サポートを中心として、離婚協議書、示談書、内容証明の作成など、協議離婚に関連した各サポートをおこなっています。
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