財産分与の対象になる財産とは?
夫婦が共同で築いてできた財産が財産分与の対象です
結婚してからの共同生活において、夫婦は、それぞれが働いて得た収入から応分の生活費を負担して生活し、剰余金は預貯金となります。そして、預貯金から自動車や住宅などを購入していくこともあります。このようにして婚姻期間中にできた財産(預貯金、保険、株式、車、住宅など)については、夫婦どちらの名義であっても、夫婦が共同で築いてできた財産として、離婚のときに財産分与の対象になります。
また、退職金も支払時期が近い将来であって、ほぼ確実に支払いがあると見込まれる場合には、財産分与の対象にすることができます。計算方法としては、離婚時に退職した場合の金額や将来の退職時の金額を基にして、全体期間から婚姻期間分を算出して分割することが考えられます。
なお、年金に関しては、離婚時年金分割の法律制度が定められていますので、所定の手続きによって分割することができます。
一方で、財産分与の対象にならない財産は、夫婦が婚姻する前から既に持っていた財産、夫婦の一方がそれぞれの特別な事情で得た財産(典型的なものとして相続財産など)などになります。これらの財産を特有財産と言います。
財産分与を決める方法にはどのようなものがある?
協議離婚の場合には、夫婦が離婚の話し合いの中で財産分与の内容を決めることになります。財産分与以外の離婚に関しての各条件(親権、養育費、慰謝料など)とあわせて、調整を図りながら全体をまとめていくことになります。もし、夫婦間での話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
財産分与の基本的な考え方として、夫婦が半分ずつに分けるという「二分の一ルール」があります。例外もあるのですが、まずは半分を基本として進められていかれることになります。
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