相手の親が離婚慰謝料を支払うことは?
離婚のときに夫婦の一方に、不貞行為などの離婚原因があることがあります。このような場合であれば、離婚のさいに離婚原因のある側に対して離婚慰謝料の請求ができます。このような慰謝料は、200~300万円という大きな金額になります。
しかし、相手に慰謝料請求はできても、肝心の預貯金がなくて現実的に相手が支払うことができないということがあります。この時点で、多くの方はあきらめてしまいます。
このようなとき、相手の親はお金を持っているので、親に対して請求できないのか、というお話しをお伺いします。何とかして、離婚慰謝料を受け取りたいということです。
離婚する当事者は夫婦ですので、その親は関係ありません。したがって、相手に離婚原因があったとしても、その親に対して離婚慰謝料の請求をおこなうことはできません。
ただ、現実には、相手が親から支払慰謝料の金額を借り受けて、それによって支払うことがあります。親子間での金銭の貸し借りは、離婚とは別の契約です。慰謝料請求者は、相手から離婚慰謝料を受け取ることで目的は達成します。
また、相手に一括払いするまでのお金がなくとも、給与収入によって、分割して支払う方法も考えられます。このような契約を結ぶときに、親を保証人とする契約を結ぶこともあります。
以上のように、相手自身がお金を持っていないときには、親の資力信用を利用することも検討されることになります。ただし、このように上手くいくケースもあれば、親の方で離婚に関しての関与を拒否することもあります。したがって、離婚慰謝料の受け取りを行なうためには、事前に相手との周到な話し合いが必要になります。
公正証書、協議離婚についての、ご相談・お問い合わせ先
「公正証書離婚@安心サポート」は、離婚など家事を専門とする船橋つかだ行政書士事務所が運営しています。協議離婚における公正証書離婚サポートを中心として、離婚協議書、示談書、内容証明の作成など、協議離婚に関連した各サポートをおこなっています。
協議離婚に関して、ご心配のことなどありましたら、お電話、メールにより、下記までご相談ください。