相手に家に戻ってきてほしい
夫婦はお互いに助け合って、同居により生活していく義務があります。夫婦関係が良好であると、そのことが義務であることを感じない、当たり前のことになります。しかし、一度夫婦関係が悪化してくると、これが意味を持ってくる義務になります。
夫婦が同居することは、普通であれば双方の意思によって行なわれます。もし勤務先の都合により一方が単身赴任となってもやむを得ない事情であり、双方の合意があれば問題になりません。
夫婦関係が悪くなってくると、夫婦の一方が夫婦生活が嫌になって勝手に家をでていき別居を始めることがあります。または、配偶者以外に異性の交際相手ができて、別居になることもあります。このような状態が改善されないままですと、離婚に進む事態にもなりかねません。また、悪意の遺棄として、離婚の原因にもなります。
このとき、家に残された側が相手に家に戻ってきて欲しいと思うことも少なくありません。何とか夫婦関係を改善させてやり直したいと考えることもあります。
こうした場合には、どのようにして家を出ていった相手に対して戻ってきてもらえば良いのでしょうか?というご相談もあります。
行動は本人の意思によりますので、まずは夫婦間で話し合いをおこなうことが必要になります。もっとも、話し合いに相手が応じてくれないためにご相談になる方がいらっしゃることは承知しています。
しかし、夫婦になることを選んだのは夫婦本人であり、夫婦生活の実績を積み重ねてきているわけですから、夫婦間での話し合いが一番大切で有効であることは言うまでもありません。
ただし、夫婦間での話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に対して調停や審判の申し立てをおこなうことができます。
ただ、あなたは家に戻りなさいといっても、これを強制する方法は残念ながらありません。
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