相手に収入なくとも公正証書にしたい
離婚するときに養育費の支払契約まではできても、現実には仕事についていないので支払えないということがあります。それでも、公正証書として契約しておいた方が安心であるという考えもありますが、公正証書で契約する最大のメリットは、強制執行できる執行証書にできることです。
財産への差し押さえをおこなう強制執行は、支払義務者である相手に財産があることが前提となります。実際に、預貯金などを調査によって見つけることは大変なこともあるため、勤労者であれば給与差し押さえが実効性のある方法となります。
しかし、相手が仕事についていないときには給与債権がありませんので、差し押さえ対象がありません。預貯金にしても調査が難しいうえ、期待も薄いものとなってしまいます。このようなときには、いくら公正証書に強力な機能を備えさせても、実効性がありません。
もっとも、一時的に仕事についていないだけであって、近いうちに就職が期待できる状況であれば、契約しておくことが考えられます。就職したときに連絡する契約にしておき、収入が得られるようになってから支払いを行なっていくことにします。
大事な養育費の支払いに関して契約することは大事なことですが、以上のようなことを踏まえた上で、離婚時点で作成するかどうかを判断することになります。養育費であれば、離婚後でも調停による申し立てが可能です。
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