有責配偶者からの財産分与請求は?
離婚において責任、原因(不貞行為、家庭内暴力など)がある側の配偶者を、有責配偶者といいます。離婚に原因がない側の配偶者は、自らに何ら離婚の責任がないのにかかわらず、有責配偶者のために望まなかった離婚を選択しなくてはならないことになります。通常の感覚であれば、有責配偶者には財産分与する必要がないのではないだろうかという考えもあると思います。
しかし、法律の考えは、有責配偶者であっても財産分与の請求ができるということになります。財産分与は、婚姻期間中に夫婦でつくりあげた共同財産の清算であり、このこと自体に有責であることは関係しないとされています。財産分与では、離婚後の生活において基礎とする財産を得ることになります。財産を全く持たずに生活をしていくのは現実的にも厳しいことかもしれません。
財産の清算については、基本として半分づつ(2分の1)とされています。ですから、有責配偶者には財産分与はしたくないと考える方には、納得のいかない法律の考えであるかもしれません。
ただ、財産分与には清算的要素のほか、扶養的要素、慰謝料的要素もあります。このため、清算では有責であることが関係しませんが、慰謝料的要素を含めて、財産分与の全体で調整することもできます。
そのほか、離婚慰謝料について、財産分与とは切り離して整理することもできますので、有責配偶者と他方配偶者が同じ条件になるということにはならないということです。
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