子を大学に進学させたい
子がまだ幼いうちの離婚であると、その子にとっての将来をどのように考えたら良いのかを考えるにも、時期尚早です。そのため、離婚協議において養育費を決めるときには、毎月の支払金額だけを決めることがほとんどです。
将来になって、子が高校、大学へと進学するときには、あらためて父母間において学費等の負担について協議することが必要になります。したがって、大学進学を前提にするのであれば、公正証書による離婚契約をするときに、養育費の支払い終期について、子が満22歳に達した翌年の3月(1~3月生まれのときにはその年)などと決めておきます。そして、入学金、施設費、授業料などの費用については、その時に別途協議することとしておきます。
もっとも、進学の時期がそれほど遠い先ではなく、父母間の合意ができているときであれば、あらかじめ支払時期と金額とを決めておくこともできます。そうすることによって、公正証書の特長であるところの支払滞納時に強制執行の対象にすることもできます。
いずれにしても、父母間での協議が必要になりますので、養育費の支払いとともに、面会交流の実施についても、しっかりと継続して行なっておくことが大切になると考えます。定期的な親子間の交流によって、子の成長が分かるとともに、その子の将来のためを考えてやりたいというのが親の気持ちです。
養育費を支払うのは法律上の義務でありますが、根本には親の子に対しての愛情があるものです。この愛情を維持していくためにも、面会交流は大切な機会であると思われます。面会交流の停止にあわせて養育費の支払いが止まってしまうという話は少なくありません。
なお、養育費について父母間での協議がまとまらないときには、家庭裁判所に調停の申し立てをおこなって、家裁にて話し合いを行なうことになります。ただし、大学進学は多くなっている現実はありますが、必ずしも費用負担が認められるものではありません。なるべく、父母間で話し合いを成立させることが望ましいことは言うまでもありません。
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