回復見込みのない強度の精神病
夫婦の一方が回復見込みのない強度の精神病にかかってしまうと、同居して互いにたすけあって生活していくという夫婦としての共同生活をおくることができなくなってしまいます。そのため、このように配偶者が回復する見込みのない強度の精神病にかかったときには離婚の原因があるものとして、他方の配偶者からの離婚請求が認められることがあります。
もちろん、強度の精神病であれば直ちに離婚が認められるものではなく、離婚原因に該当するような病気であっても離婚請求を認めるかは裁判所の判断になります。
裁判所で見るところは、離婚請求する配偶者側が、他方の回復見込みのない強度の精神病にかかっている配偶者が離婚してからも療養生活をおくれる状況であるかという点になります。
精神病の配偶者の親族などの支援によって、離婚後にも療養生活を送れる環境、体制になっていると良いのです。離婚した途端に、精神病の配偶者が誰からも支援を受けられないのでは、裁判所としても離婚を認めるわけにはいかないでしょう。
具体的な強度の精神病としては、統合失調症や躁うつ病があげられます。一般的なノイローゼなどは回復しがたい強度の精神病とは認められません。また、認知症も、認められるかどうかは分かりません。
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