内縁関係の財産分与
内縁は、法律上の婚姻の関係にない夫婦の関係です。実態上としては夫婦同様に共同生活をおくっていますので、準婚とされています。このため、婚姻に関する定めの多くが、内縁にも適用されることになります。
したがって、男女が内縁にあった関係を解消するときには、離婚のときと同様に、共有財産について財産分与を行なうことができます。
まずは当事者間で財産分与の話し合いを行なうことにより、内縁の期間における共同形成財産の分与割合を、その寄与度に応じて決めることになります。もし、当事者だけの話し合いで財産分与が決まらないときには、家庭裁判所に財産分与の調停もしくは審判を申し立てることができます。
内縁において注意しなければならないことがあります。それは、内縁の一方が死亡したときです。
どちらか一方が死亡したときには、相手の相続人に対する財産分与の請求が認められません。それは相続権に影響があるためです。相続は、遺言によらない場合には法定相続で行なわれます。法定相続において、内縁は一切の権利がありません。
この取り扱いについては、現状では判例で固まっています。もし、内縁の相手に対して相続させたい場合には、遺言書が必要となります。遺言書において遺贈という形で内縁の相手に財産を遺すことができます。このときには、法定相続人の法律で保護されている相続分としての遺留分に注意します。また、相続開始時にもめごととならないように、遺言執行者を定めて、公正証書遺言によって行なっておくことが大切です。
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