内容証明の利用
不倫相手に対する内容証明による慰謝料請求
内容証明という郵便制度があります。この制度は、相手に送付する通知文に書いた内容を後でも証明できるものです。このため内容証明と言われています。それ以外については書留郵便となります。
このほかに配達証明というオプションを付加させることによって、通知文が配達されて、相手が受け取った日を証明することもできるのです。ですから、内容と配達受領日が証明できるのです。公的に認められる制度としては、この内容証明しかありません。そのため、法的手続きにおいて、良く利用されているのです。
でも、一般の方で普通の生活をしている大多数の人は、内容証明を受け取ることはまずありません。このため、内容証明を受け取ると、たいていは驚いてしまいます。ここに内容証明の実質上の効果があるのです。
確かに内容証明を送る慰謝料の請求者側も、それなりの覚悟で行なうことです。
不倫相手としては、その相手の家庭にまでは不倫の事実を知られていないものと考えています。そのような状態で、何やら内容証明とかいう難しい手続きの通知文で慰謝料の請求をされることは、精神的に打撃を受けることになります。そうすると、直ぐに対応しないと裁判になったりするのではないかと不安になり、慰謝料に関しての当事者交渉に応じることが期待できます。
このような効果を期待して、慰謝料請求のときに内容証明が利用されています。
効果を高めるためには、内容証明とする通知文の記載内容等について工夫が必要になります。
通知人欄に弁護士名、行政書士名を入れた方がよいのか?
この問いに対しては、個別に判断していきます。
もし、通知書の送付によって、相手が話し合いに応じてくることがある程度で予想されるのであれば、弁護士の名前は入れない方が良いといえます。法律の専門家に相談して支援を受けていることになれば、相手も警戒します。弁護士名を入れると、相手方も弁護士に相談に行くことが容易に想像できます。自分の方だけが専門知識を持たないで交渉することは不利であると考えるのは当たり前のことです。そうなってしまうと、当事者だけによる交渉が難しくなってしまうリスクがあります。弁護士間の交渉になると、費用面で負担が生じます。
でも、相手が簡単には慰謝料請求に応じそうもなさそうな場合には、弁護士名を入れると、効果があるものと考えられます。請求者側の真剣さ、覚悟が相手にも伝わります。弁護士名があれば裁判までやる気なのだと、相手も思うでしょう。とことん裁判までやる場合であれば、はじめから弁護士に委任するのが効率的です。
そこで、行政書士名はどうなのか?行政書士が職務として裁判を行なうことができないのは、多くの方がご存知です。したがって、まだ裁判までは準備していない、という姿勢を相手に示すことになります。一方で、法律職の行政書士が通知書に入ることにより、通知書の内容に法的な信頼性があることが伝わります。
結論としては、相手を踏まえて選択することになります。
内容証明は絶対ではありません
ただし、注意しなくてはならないこともあります。内容証明は、あくまでも内容と配達日が記録される通知文に過ぎません。したがって、内容証明を受領した相手が、通知文に記載された事実を否認してくることも考えられます。また、そもそも対応に一切応じないで無視してくることもあります。
したがって、そのような場合も事前に想定しておくことが必要です。相手が否認したり無視する場合には、訴訟までおこなうつもりであるのかどうかによって次の対応も変わってきます。
あらかじめ事前にパターンを想定しておくことで、スムーズに次の一手を進めることが可能になります。
弊所でも内容証明による慰謝料請求のサポートを行なっております。お考えになっている方は、お気軽にご相談ください。
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