公正証書の正本と謄本
公正証書を公証役場で作成しますと、債権者(たとえば養育費を受け取る妻側)に公正証書正本が、債務者(たとえば養育費を支払う夫側)に公正証書謄本が交付されます。公正証書の原本は、公証役場に保管されます。
この「正本」と「謄本」の違いは何でしょうか?
公証役場で公正証書ができあがると、上記のように夫婦のそれぞれに公正証書が交付されます。そのときに、正本と謄本を受け取る側ができるため、「なんで同じ公正証書ではないの?」という顔を皆さんされることがあります。
公正証書の正本は、公正証書の原本と同じ法律的な効力のある証書となります。強制執行するときには、公正証書の正本が必要になります。この正本に執行文の付与をしてもらい、申し立てを裁判所に行ないます。
一方の公正証書謄本は、正本のような効力がありません。謄本というと戸籍謄本、登記簿謄本が思い浮かびます。これらのように、原本の内容について写したものとして、証明するものとなります。
一方の原本は、公証役場で20年間にわたって保管され、正本、謄本の再交付の請求があるときの元になります。原本には公正証書の作成を依頼したもの(嘱託人)の署名と印鑑があります。
以上のように、原本、正本、謄本とで、それぞれ意味が違ったものとなっています。
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