公正証書の作成には実印が必要ですか?
実印と印鑑証明書による本人確認
公正証書を作成するには、本人が公証役場へ行くことが原則となります。
そのとき、公証役場では、公正証書の作成を依頼した者(これを「嘱託人」といいます)が、ほんとうに本人であることを確認しなくてはなりません。もし、本人とは違う人間が公正証書を作成することができてしまっては、公正証書の信頼性がゼロとなります。
公証役場では、この本人確認の方法として、実印と印鑑証明書の提出を求めています。実印は大切なものであり社会通念として本人以外が所持することは通常では考えられません。そして、実印であることを証明する印鑑証明書と一緒に所持していれば、その者が本人であると考えるわけです。
このことから、公証役場では実印と印鑑証明書の持参を求めることになります。
実印登録のないとき
実印は、不動産を購入するときに必要になります。そのため、住宅を所有している方は実印を有しています。でも、今は、あえて賃貸住宅を選択して住む方もたくさんいます。社宅の充実している会社では、自宅を持つ必要もありません。
このように実印登録をしていないときには、代わりの本人であることを証明できる身分証を持参することになります。代表的なものは自動車の運転免許証です。運転免許証がない場合には、写真付の住基ネットカードでも大丈夫です。
代理人で作成のとき
本人が公証役場へどうしても行けないときには、代理人により公正証書を作成します。このときには、代理人は公証役場へ委任状を提出しなくてはなりません。
この委任状には、間違いなく本人が委任したものであること確認するために、実印の押印と印鑑証明書の提出が求められます。委任状が真正であることは、極めて重要になりますので、このような手続きとなっています。
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