公正証書での強制執行
公正証書は、一定の金銭支払にかかる契約に強制執行認諾約款を付けることによって、執行証書となります。そして、その執行証書は、裁判を起こさなくても、債務者の財産差し押さえをおこなうことのできる「債務名義」になります。
このような言葉で説明すると分かりずらいですが、公正証書を作成するときに、あらかじめ強制執行のできる公正証書にしておくことで大丈夫です。
これで万一、債務者に滞納が発生して強制執行をしなくてはならないときには、必要な手続きがあります。人の財産を差し押さえるわけですから、規則にのっとた厳格な手続きが求められます。
そのようなとき、ご自身で手続きをとられても良いですが、心配でしたら法律事務所で手続きを代行してくれますので、費用等を含めてご相談されることお勧めいたします。
参考までに、簡単に事務の流れを説明します。
まずは、公正証書を作成した公証役場で、「送達」の手続きをしてもらいます。これは、公正証書の謄本を、公証役場が郵便による方法で、債務者に送る手続きです。
そして、公正証書によって強制執行ができることを公に証明してもらう「執行文の付与」という手続きを、公証役場で公証人にしてもらいます。この手続きは、債権者本人または代理人が公証役場へ出向いて申請します。
このあとは、債務者の所在地にある地方裁判所に対して、債務者の給与を押さえるときには、債権差し押さえ命令の申し立てをおこないます。
そうすると、裁判所から債務者の会社に対して、給与の差し押さえ命令がでます。そして、債権者は、会社と連絡して、給与からの支払をうけることになります。
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