作成した公正証書を失くしたら?
公証役場に再度交付の申請ができます
協議離婚の手続きとして作成される離婚給付契約公正証書は、長期に渡る養育費の支払い契約などについて定める執行証書となります。もし、公正証書で契約した養育費など金銭の支払いを支払義務者側が怠ったときには、支払義務者に対して財産差し押さえという強制執行をすることができます。
この強制執行の手続きをおこなうときに、公正証書を作成したときに公証役場から渡された公正証書(正本)が必要になります。そのため、公正証書は大切に保管しなくおかなくてはなりません。
それでも、万一公正証書をなくしてしまっても、作成した公証役場に対して再度交付の申請をおこなうことができます。
公証役場では、公正証書の原本を作成した年度の翌年から20年間は公正証書(原本)を保管することになっています。20年を超える長期保管の必要がある場合には、さらに長く保管されます。このように、大事な契約書が長期にわたって安全に管理保管されることも公正証書のメリットの一つです。
公正証書、協議離婚についての、ご相談・お問い合わせ先
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