代理人指定の途中付加
公正証書の作成を着手、準備する段階では、公正証書の作成に夫婦二人で出向く予定であったものが、急遽事情が変わってしまい、一方が公証役場へ出向けなくなることもあります。
このような場合の対応として、日程を再設定することがあります。ただし、公証役場の混雑状況、依頼されるお客さまの予定次第によっては、だいぶ先送りになってしまうこともあり得ます。そうしたときに、離婚日程で不都合が生じることも考えられます。
このようなとき、公正証書作成予定の公証人の了解が取れる場合には、代理人作成という方法も考えられます。ただし、あくまでも公証人が代理人の指定による公正証書の作成を認める場合だけとなります。
このようなときには、弊所で夫婦の一方の代理人となって作成することができます。たとえ契約の途中であっても、代理人指定のオプションを途中付加いただくことができます。
しかし、途中からの作成条件の変更は好ましいことではありませんので、あらかじめ変更が起こる可能性のある場合には、ご依頼の段階から早めにご相談ください。そのようなときには、どちらの場合でも対応できる準備で進めさせていただきます。
予測がつかないことも起きることがありますが、大切な離婚契約となりますので、万全の準備で進めさせていただきたく考えております。
公正証書、協議離婚についての、ご相談・お問い合わせ先
「公正証書離婚@安心サポート」は、離婚など家事を専門とする船橋つかだ行政書士事務所が運営しています。協議離婚における公正証書離婚サポートを中心として、離婚協議書、示談書、内容証明の作成など、協議離婚に関連した各サポートをおこなっています。
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