どちらが離婚届をだすか?
夫婦間による離婚合意ができていると、あとは協議離婚届を市区町村役場へおこない、役場で受理されることで協議離婚が成立します。
協議離婚届は、手続きとして代理人でも、郵送でもおこなうことができます。ただし、離婚届の受理された日が離婚成立の日となりますので、手続きについて誰がいつどのようにするのか確認しておくことが大切です。
協議離婚届は書いたものの相手がいつまでも提出してくれない、というお話は少なくありません。たとえ、夫婦で公正証書を作成しても、離婚届が出されなくては協議離婚は成立しません。そのようなケースも実際にあります。
公正証書の契約にも、どちらが離婚届を出すということを記載することがありますが、最終的に強制力は持ちません。結局は、離婚届をする時点で相手の同意を得ずして離婚届けをすることはできないのです。
夫婦のどちらが離婚届を出すのかということでは、離婚を望む側が出す場合の方が多いと思います。離婚したい側が、離婚を認めてもらうために相手の条件に応じて離婚給付契約を公正証書として結んで、その後速やかに離婚届を出すということではないでしょうか。
離婚届けは、事前に市区町村役場で簡単に入手できます。公正証書の作成日までに、夫婦双方と証人2人で署名、押印した離婚届を用意しておきます。そして、公証役場で離婚契約を結んで、そのまま離婚届を出されるのが良いのではないでしょうか。
なお、財産分与に不動産の登記が必要になる場合には、あわせて不動産登記の手続きについての調整も必要になります。
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