その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦の一方が離婚したいと考えていても、他方が離婚したくないと考えていれば、協議離婚、調停離婚は成立しません。このときには、離婚をしたい側から、相手に対して裁判を起こすことで離婚することになります。
裁判による離婚をおこなうためには、法律で定める離婚の原因があり、夫婦生活が破たんしていて、夫婦生活を回復させることが無理であることを裁判所に説明し、裁判所に認められなければなりません。また、婚姻関係の破たんに原因のある有責配偶者側からの離婚請求は容易には認められません。
裁判上の離婚原因には、法律で明記されている不貞、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復しがたい強度の精神病以外にも、配偶者又は子に対する暴力(DV)、虐待なども該当します。また、働くことができるのにまったく仕事をしない、酒やギャンブルなど遊興費のために借金をしている、夫婦間の良好な性的関係が維持できていない、ということも原因になります。
裁判では、個々の離婚請求ごとに内容について判断されることになります。上記のような裁判上の離婚原因があっても、裁判所が婚姻関係を回復させることが可能であると判断すれば、裁判での離婚も認められないことがあります。
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