「フルサポート」と「ロングサポート」
公正証書の原案作成に要する期間
弊所の公正証書離婚サポートは、離婚協議の初期段階からお申込みいただけます。つまり、公正証書原案という形で、離婚条件について夫婦間でお話合いをしていただけます。当然のことながら、お話合いによって原案の内容は変わってきます。この場合には、新しい内容に原案を修正(更新)します。
このような公正証書の原案作成には、それなりの期間がかかるものです。既に合意しているというご夫婦であっても、書面の形にして確認してみると、やはり修正がでてくるものです。
多くのご夫婦は、原案の作成に2~3週間程度はかかります。そのため、弊所では、この過程を一応4週間程度までと想定しています。
ただ、公正証書離婚サポートにお申込みの時点では、これから離婚協議を進めていかれるご夫婦もいらっしゃいます。そのようなご夫婦にも安心してご利用いただけますよう、フルサポートは12週間まで期間を設けております。
また、ご夫婦が別居していたり、ご夫婦間での話し合いの時間がなかなか取れない環境にある場合などについては、期間が多くかかります。このような場合ですと、24週間(半年)までの期間に渡ってサポートさせていただけるロングサポートにお申込みいただくことが宜しいかと考えます。
もっとも、フルサポートでお申込みいただき、結果的に12週間を超えてしまっても、今のところ追加料金は頂戴しておりません。したがいまして、特別のご事情がなければフルサポートでお申込みいただければよろしいかと考えます。
公正証書ができあがる期間
公正証書の原案作成に要する期間に、公証役場での作業期間が加わります。公証役場では、公正証書の原案があると、だいたい1週間から2週間程度で、公正証書の案文にしてもらえます。そして、これに公正証書の作成日までの日数がかかります。
公証役場は平日しか営業しておりませんので、日程調整の結果によっては作成日が先になってしまうこともあります。
おおむねですが、サポートのお申込みから公正証書の完成まで、順調に手続きが進みますと、3週間から6週間程度かと思われます。
お急ぎの場合には、お申込みの段階で、その旨をお申し出願います。できる限り、急ぎで対応を進めさせていただきます。
公正証書、協議離婚についての、ご相談・お問い合わせ先
「公正証書離婚@安心サポート」は、離婚など家事を専門とする船橋つかだ行政書士事務所が運営しています。協議離婚における公正証書離婚サポートを中心として、離婚協議書、示談書、内容証明の作成など、協議離婚に関連した各サポートをおこなっています。
協議離婚に関して、ご心配のことなどありましたら、お電話、メールにより、下記までご相談ください。